深く息を吐く

自省用

確定申告してきた

所得税の確定申告。受付期間は2月16日〜3月15日までなんだけど、期間前でも受付けてくれた。(還付申告だけなら翌年の1月1日からできるみたい。)遅くなると混むし、間違ってても早めに直せる。去年は一部記入間違いがあって税務署から電話がかかってきた。源泉徴収の記載をちょっと間違えてしまい、少々過少申告になっていた。税務署に行くと「こことここが違ってます」と教えてくれた。

 

青色で申告するのはまだようやく2回目。青にするにあたってMFクラウド導入したけど、前回は10万円控除の方で申告した。前回は銀行口座やクレジットカードを私用と仕事と分けておらず、ごっちゃごちゃになっていたのでそこを整えながらの記帳だった。自宅の光熱費や通信費が夫の口座からの引き落としになっていたのでそれも私の仕事用の口座に変え、14年の秋頃にようやく口座やカードを仕事用に一本化できた。今回はだいぶ記帳が楽になった。

 

MFクラウド確定申告(青色申告・白色申告) [オンラインコード]

MFクラウド確定申告(青色申告・白色申告) [オンラインコード]

 

 それで今回はマニュアルとにらめっこしながら65万円控除にチャレンジ。まわりの人にも青の65で申告してる人がポツポツいて、みんな「そんなに大変じゃないよ!ソフトがやってくれるし。大丈夫だよー!」というから多分できるだろうと。取引先は多くないし人も雇ってないし、仕入れとか棚卸しとかもないし。

 

1 65万円の青色申告特別控除
 この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。

(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

No.2072 青色申告特別控除|所得税|国税庁

 

10万控除と違うのは貸借対照表&損益計算書を提出すること。複式簿記の帳簿は必要だけれど、申告のときに提出はしない。前回よくわからず総勘定元帳などを税務署に持って行ったら「この帳面はいらないよ!」と言われてしまった(ただ税務調査が入った時にすぐ見せられるようにしとかないといけない)。前回の貸借対照表&損益計算書もソフトで自動的に作れてたからやろうと思えばできたんだな…。まあいいや。

青色申請してあれば、10万控除→65万控除にするのに特に特別な手続きはいらない。

あとマイナンバーも書かなくて良かった。 マイナンバーまだ何にも使ってないな。

 

前から国税庁のタックスアンサーを使っているが、書面で提出してる。なぜならこのためだけに住基カード作ったりカードリーダーを購入するのがめんどくさいのと、こういう画面が出てくるからだ!

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Macの対応アプリはサファリのみだからサファリで開くと、いっこ前のバージョンまでしか対応してなかった…。まあとにかく税務署は近いから書面で提出してハンコを押してもらった。ああ、ひと仕事終わった気分。

 

今回は税務署から電話がかかってきませんように。無事に還付金のお知らせはがきがきますように! 

 

追記:いろんな人がとりあげてるけど、この本は本当にわかりやすい。今年も読み返した↓

フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。

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 MFクラウドのマニュアル↓